ご購入に関するQ&A

自己資金が少なくても購入は可能です。

最近は自己資金0で、すべてをローンで購入するケースも増えてきています。自己資金がなくてもお気軽にご相談ください。

住宅ローンの審査では、様々な要素をもとに各金融機関がそれぞれの基準で融資の可否を判断します。

転職後1年未満の場合は、その経緯や職種上の特性、みなしの年収などをもとに個別に審査を行います。

以前は就職をしてから3年が目安でしたが、現在では1年未満でも、職種などによってはローンを組める可能性があります。

また、現在は住宅ローンを取り扱う金融機関も増え、勤続年数の要件がない場合もありますのでお気軽にご相談ください。

自営業の方の場合、基本的には直近3期分の確定申告書類を金融機関に提出していただく必要があります。

審査の条件に満たない場合でも、安定した収入があることや、返済能力を証明できれば住宅ローンを組むことは可能です。

購入時にかかる費用として、下記のものが考えられます。

 

・契約印紙税

・登記費用

・固定資産税、都市計画税の日割清算金

・仲介手数料

・住宅ローンにかかる費用

・火災保険料

・不動産取得税 等

 

一般的には、売買価格の5~10%の諸費用が必要と言われていますが、物件の状況やリフォームの有無によっても諸費用は変わってきます。

不動産の売買は不動産会社を通じて行うことが一般的ですが、その際に仲介した不動産会社に支払うものが「仲介手数料」です。仲介手数料は、宅地建物取引業法で受け取ることのできる金額の上限が定められています。

 

不動産売買の仲介手数料の上限額

  • ・取引額200万円以下の部分     取引額の5%(+これに対する消費税)
  • ・取引額200~400万円以下の部分   取引額の4%(+これに対する消費税)
  • ・取引額400万円を超える部分    取引額の3%(+これに対する消費税)

 

例)2,000万円の中古住宅を購入した場合(消費税10%の場合)

2,000万円×3%+6万円(+これに対する消費税)=726,000円 となります。

売買契約締結時に半金、残金決済時に残りの半金をお支払いいただくのが一般的です。 

資金計画などのご事情に応じて、残金決済時に一括でのお支払いを承る場合もございますので、お気軽にご相談ください。

購入される物件の種類や状況、住宅ローン利用の有無によって、お引渡しまでにかかる期間が異なります。

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、売買契約の締結からおおよそ1ヶ月~1.5ヶ月ほどの期間を要します。一方、住宅ローンを利用しない場合、売買契約の締結と同時にお引渡しを行うことも可能です。

 

なお、売主様が居住中の場合や、売買契約締結後に建物解体工事を行い更地にする場合、境界を明示するための手続きや測量作業を行う場合はさらに期間を要することがあります。

お客様のご希望に沿ったスケジュールをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

不動産会社は「レインズ」という不動産業者向けのデータベースに物件情報を登録し、情報を共有しています。

したがって、他の不動産会社で取り扱っている物件でも、お客様に情報を提供することが可能であり、窓口を複数にする必要性はそれほどないといえます。

窓口を複数にすると、情報を管理しにくくなったり、営業の電話やメールが増えたりして、ご負担に感じる可能性もあります。

一方、複数の会社に依頼することで、より多く物件の情報を得られ、選択肢が広がったりするなどメリットもあります。

 

不動産会社選びでは、信頼できる担当者がいるかどうかが重要なポイントになります。

  • ・物件探しの要望や不安を細かく聞いてくれるか
  • ・自分の希望をしっかりと汲み取ってくれるか
  • ・物件のいい所だけでなく、マイナスな面もしっかりと説明してくれるか

 

これらのポイントを意識しながら信頼できる不動産会社を見つけることが、納得のいく物件探しに繋がります。

セットバック(道路後退)とは、敷地の一部を道路として供出することをいいます。

市街地に家を建てるとき、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があると法律(建築基準法)で規定されています。これを「接道義務」といい、消防車や救急車など大型の緊急車両が通行できるようにする目的があります。

 

建築基準法が施行される前から存在する道の中には、幅員4mに満たないものも多くあります。このような道は、一定の要件を満たすと建築基準法の道路とみなされ、セットバックを行うことで建築が可能になります。(こうした道のことを「みなし道路」や「2項道路」とよんでいます。)

 

具体的には、「道路の中心線から2メートル後退」した位置が、敷地と道路との境界線となります。セットバックした部分は道路としてみなされるため、その部分には建物(塀や門も含む)を建築することができません。

また、セットバックが必要な道路に接する中古住宅を購入した場合も、建て替え時には建築面積が狭くなる場合があるため注意が必要です。